- この福利厚生規程(以下、「規程」という。)は、就業規則第45条に基づき、株式会社ツクロアの社員の福利厚生に関する事項を定めるものである。
- この規程は、役員及び就業規則第4条に定める社員のうち試用期間を満了している正社員及び短時間正社員に対して適用する。
- 役員及び社員が虚偽の届け出により本規程に定める給付金を不正に受給した場合は、給付金を即時返還しなければならない。
- 不正受給が明らかになった場合は、不正受給を行った者を懲戒の対象とする場合がある。
- 書籍購入補助は、教育の一環として、役員及び社員が自己学習のために購入する、書籍の代金の全額又は一部を補助するものである。
- 購入した書籍の所有権は、購入した者本人に帰属する。
- 書籍購入補助を希望する者は、購入日から15日以内に申請を行い、承認を得なければならない。
- 会社は、書籍の内容及び会社の業績等により、補助を認めないことがある。
- 補助額の上限は、1事業年度につき20,000円までとする。
- 機材購入補助は、円滑に業務を行う一環として、役員及び社員が生産性向上のために購入する、機材の代金の全額又は一部を補助するものである。
- 購入した機材の所有権は、購入した者本人に帰属する。
- 機材購入補助を希望する者は、購入日から6か月以内に申請を行い、承認を得なければならない。
- 会社は、機材の用途及び会社の業績等により、補助を認めないことがある。
- 補助額の上限は、1事業年度につき40,000円までとする。
- 予防接種補助は、役員及び社員の健康維持を目的とするものである。
- 役員及び社員が、次のいずれかの予防接種を自費で受け、本人から届け出があった場合に、その費用を会社が負担する。
- インフルエンザ
- 風疹
- その他、会社が認めたもの
- 予防接種補助は、予防接種を受けた日から30日以内に申請を行わなければならない。
- 補助額の上限は、原則として1事業年度につき5,000円までとする。ただし、本人から申請があり、会社が認めた場合は、この限りでない。
- この規則は、令和2年4月21日から施行する。