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05_電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する事務処理規程.md

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電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する事務処理規程

第1条 目的

  1. この電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する事務処理規程(以下、「規程」という。)は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律(以下、「電子帳簿保存法」という。)第7条に基づき、株式会社ツクロアにおいて行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定めるものである。

第2条 適用範囲

  1. この規程は、役員及び就業規則第4条に定める社員に対して適用する。

第3条 電子取引の範囲

  1. 電子取引の範囲は、次のとおりとする。
    • 電子メールを利用した請求書等の授受
    • Slack、Chatwork、Google Chat、Backlog、その他コミュニケーションツールを利用した請求書等の授受
    • クラウドサイン、その他クラウド型電子契約サービスを利用した請求書等の授受

第4条 電子取引の保存

  1. 取引先から受領した取引情報及び取引相手に提供した取引情報のうち、第5条に定めるデータについては、保存サーバー内に10年間保存する。

第5条 保存対象

  1. 保存する取引情報は、次のとおりとする。
    • 領収書
    • 見積書
    • 請求書
    • 注文書
    • 納品書

第6条 保存に用いる電子計算機処理システムの要件

  1. 取引情報の保存に用いる電子計算機処理システムは、次のいずれも満たすものでなければならない。
    1. 取引情報が任意の名称で保存できること
    2. 取引情報が閲覧できること
    3. 取引情報が名称から複数語句および正規表現等による範囲指定で検索できること

第7条 保存様式

  1. 保存する取引情報の名称は、次の様式を満たさなければならない。
    1. 取引年月日、取引先、取引金額の順序でそれらの情報を含むこと
      • 取引年月日は西暦4桁月2桁日2桁の区切り文字を含まない半角数字であること
      • 取引金額は通貨単位を含みかつカンマを含まない半角数字であること
    2. 訂正がある場合は末尾に 訂正1 のような訂正の旨と訂正回数を含むこと
    3. _ を区切り文字として各情報が判別できること

第8条 訂正削除の防止

  1. 保存する取引情報は、訂正してはならない。ただし、異なる名称の取引情報として保存する場合はこの限りでない。
  2. 保存する取引情報は、削除してはならない。

附則

  • この規則は、令和4年12月21日から施行する。