就業規則、各規程に含める内容ではありませんが
- 規則の理解を深めるのに有用
- 運用の時に留意が必要
である情報を記載します。
- 公休日・・・労務提供義務が発生しない日です。所定の労働日数に含まれません。
- 有給日・・・労務提供義務が発生する日ですが、労務提供をおこなわない事による減給等がおこなわれません。所定の労働日数に含まれます。
一般的には社員が使用する日を事前に申請しますが、会社が使用日をあらかじめ決めた有給休暇のことです。実務的には、特別休暇という名称で付与されます。
法令で定められた検査項目を満たしていれば、可能です。そのため、健康診断受診届の提出時に、法令で定められた検査項目を満たすかどうかの確認が必要です。確認は、提出者が健診実施機関のウェブサイト、電話などで事前におこなうことが望ましいです。
実務的には、ほとんどの健診実施機関において「定期健康診断」のような必要十分の検査項目のコースが提供されています。法令で定められた項目以上の検査、例えば「生活習慣病予防健診」で受診した場合は、受診先の健診実施機関が提供している「定期健康診断」の費用が実費に相当します。
健診実施機関において「定期健康診断」のようなコースが提供されていない場合、個別に対応します(今のところ過去に事例がありません)。
条文のとおり、本人の職務内容、技能、勤務成績及び会社の業績等を勘案して算出します。
実務的には、次のような算式により計算しています。
週所定給与 = 基本給 × 標準労働時間 × 1週間あたりの勤務日数
定数 = 算定対象期間の営業利益 × 賞与への分配率 ÷ 全社員の週所定給与
賞与 = 週所定給与 × 定数
ただし、算定対象期間の営業利益に代えて算定対象期間の経常利益を用いる、賞与への分配率が変動するといった調整がおこなわれることがあります。また、算定対象期間の営業利益に概算値を用います(実務的に支給日までに値を確定することが困難のため)。
支給年月 | 分配率 | 備考 |
---|---|---|
2021年9月 | 15.00% | |
2022年3月 | 25.00% | 経常利益で定数を算出 |
2022年9月 | 20.00% | |
2023年3月 | 20.00% | |
2023年9月 | 30.00% | 特定の支出を取り除き営業利益とみなす |